借金をしたからには利息とともに返済することが当たり前ですし、借りた際には誰しもそう思っているのですが、想像以上に給料が上がらなかったり、予想外のでき事で出費がかさんでしまったりと、とかく思い通りには運ばないというのが生活での常です。
だからと言って借金をやその利息を返さなくても良いはずはなく、ただ黙っているだけでは督促状が送付されたリ、家財道具や給料の差し押さえと言った最悪の状況になることも簡単に予想されます。
借金や利息が少しでも減額されれば楽になるのですが。
いわゆる過払い金が発生している場合には減額要請されるかも
テレビCMなどで目にする機会が多いと思われる過払い金請求。
おおむね平成20年ごろからはどの金融業者も法定金利による貸出を行っているので、いわゆる払い過ぎと言った状況はありえません。
ただしこれは新規で借り入れを行った場合で、それ以前からお金を借りている方の中には払い過ぎが発生している可能性が極めて高いのです。
個人で訴訟によらない過払い金返還請求を行うと、ほとんどの業者から減額要請をされます。
これは法定利息を超える金利によって支払った利息を合算し、現在残っている債務から差し引くものです。
ただし本来の計算方法では、法定利息を超える金利によって支払った利息は元金から引き、その上で法定利息による利息を計算することを繰り返して算出します。
ですので業者側が有利になる計算方式ですし、本来ならもっと残債が減っているなのにと言った状況になることが多いのです。
金融業者の減額要請を受け入れることの良い点ってあるのか
訴訟外で過払い金返還請求を業者へ直接行った場合でも、先ほど書いたように減額要請がされることが多いのですが、訴訟を起こして過払い金請求を行うよりははるかに少ない金額の提示となることが大半です。
どうせならきっちりと残債の減額を行いたいですよね。
でも訴訟となるとやはり時間がかかります。
とにかく今現在の借金を少しでも減らして、他の借入に回したいとお思いの方もおられるでしょう。
この場合には減額要請を受け入れるのも良いかもしれません。
訴訟外と言っても弁護士や司法書士に依頼することが大半でしょうが、2~3か月以内で減額要請や和解案の提示となるようです。
これに対して訴訟による過払い金請求の場合、だいたい8~10か月程度を要するようです。
なお過払い金の請求によって残債が無くなる場合には特に問題はありませんが、残債が残る場合には債務整理としてブラック状態が最低5年間は続くことになります。
過払い金によらない債務減額の方法もあるのです
過払い金は法定金利以上の金利を取っていた場合に発生するものですから、おおむね平成20年以降の新規の借入では過払い金は発生しません。
この場合に債務の減額や返済の猶予してもらうには、債務整理と言う方法を用います。
債務整理にはいくつかの方法があり、任意整理は裁判所を通さずに債務の減額を行うものです。
民事再生は裁判所に認めてもらうことで、借金を3年以内に返済できる額にまで減額してもらうものです。
そして自己破産は社金の返済を免除してもらうもので、生活に必要な最低限の家財道具以外の財産は手放さなければなりません。
これらの方法ではいずれもブラックリストに記載されますので、新たな借金やクレジットカードの発行は5年以上の間できなくなります。