もし借金があまりにたくさんで首が回らなくなってしまった場合、債務整理と言う手段を利用することで新しく生活をやり直すことができます。
あまり聞きなじみのないこの債務整理と言う言葉ですが、どんな意味があるのでしょうか。
債務整理とは、債務の減額や免除、支払い期間の調整などにより、法的に借金問題を解決することです。
債務整理の中には「任意整理、個人再生、自己破産」の3つがあります。
そして債務整理とはちょっと異なりますが、「過払い金請求」というものもあります。
最近テレビコマーシャルなどでよく耳にすることがあるので聞く機会も多いと思いますが、この過払い金請求と言うのも債務整理の1つなのです。
この過払い金請求を利用すれば払いすぎた借金を取り戻すことができるでしょう。
そしてその過払金請求のテレビコマーシャルでよく聞くのが、「クレジットカードのリボ払いが対象になる」と言う一言。
かつてリボ払いで買い物をして返済が大変になった人の場合、もしかしたら債務整理でリボ払いの分が戻ってくるのではないかと期待するかもしれませんね。
そこでこの記事ではクレジットカードのリボ払いで使ったお金は債務整理の対象になるのか、ということについて解説していきたいと思います。
債務整理リボ払い②
まずリボ払いのシステムや流れについておさらいしておきましょう。
リボルビング払いとは消費者金融やクレジットカード、銀行カードローンの返済方法の一つです。
「リボ払い」「リボ」などと略されカード会社としては積極的にお勧めしている支払い方法です。
返済方法ですが、毎月あらかじめ指定した一定額を返済していく方式となっています。
つまり分割払いのようなものですね。
分割払いの場合「何回払い」と最初に払いきる回数を決めてそこから金額を割っていきますが、リボ払いの場合にはまず返済額ありきです。
返済額から逆算して元金を返していくので、返済額を少なくすればするほど返済期間は長くなるという特徴があります。
すべてのクレジットカードのリボ払いが債務整理の対象として認められているわけではなく、メジャーのカード会社では
・オリコカード
・ライフカード
・エポスカード
・クレディセゾン
・セディナ
・三菱UFJニコス
がリボ払いの過払い金請求の対象として有名です。
債務整理リボ払い③
「リボ払いも過払い金請求ができる」と聞いたこと人もいることでしょう。
確かに、クレジットカードや貸金業者のキャッシングリボ払いについては過払い金を請求ができる可能性が十分にあります。
しかしすべての人が対象になるわけではないことを覚えておきましょう。
リボ払いで過払い金の対象となるのは、「利息制限法を超える金利で借入をしている人」だけです。
今では信じられないことですが、クレジットカード会社も、2010年の6月に貸金業法が改正されるまで、利息制限法の上限金利15~20%を超える金利で貸付を行っていました。
そのためこの期間に該当する借り入れを行っていた人の場合、リボ払いによる過払い金請求、つまり債務整理が行える可能性があるのです。
債務整理リボ払い④
クレジットカードのリボ払いを利用して買い物をした場合、過払い金請求の債務整理の対象になるの?と期待に胸を膨らませている人もいるかもしれませんね。
しかし残念ながらクレジットカードのショッピング利用は、直接お金を借りているわけではないので、債務整理の対象になりません。
つまり「クレジットカードを使ってお金を借りた人以外は対象にならない」と覚えておくべきでしょう。
さらに過払い金の対象の借入であるにもかかわらず、請求ができないシチュエーションもあります。
それは請求先のクレジットカード会社が今でも残っていること、そして最終取引から10年以内であることです。
過払い金の対象期間は10年以上前の話になるので、クレジットカード会社自体が倒産している場合もあります。
倒産してしまったクレジットカード会社では、残念ながら過払い金請求をすることができません。
また過払い金請求には実は時効があり、10年と決められています。
もし最終取引から10年経過すると、それは時効が成立しているのです。
時効の起算点は過払い金が発生した日ではなく、借金を最後に返し終わった日から10年なので、借りたタイミングが10年以上前でも過払金請求の対象になる可能性が十分にあります。
債務整理リボ払いまとめ
クレジットカードのリボ払いが債務整理、過払金請求の対象になると言うのは事実ですが、すべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。
自分の過去のリボ払いが過払い金請求に該当するかどうかは、専門の弁護士事務所に相談するとすぐに調べてもらうことができますよ。
せっかく取り戻せるなら少しでも取り戻して大切なお金を節約したいですね。
以上、リボ払いで使ったお金は債務整理の対象になるのは本当ですか?…でした。