離婚するとその理由によっては慰謝料が発生することがありますが、この慰謝料の支払いが苦しくてどうしようもなくなっている人もいるのではないでしょうか?
離婚をしたときは支払えると思っていた慰謝料ですが、その後、状況が変わってしまうこともあるでしょう。
会社が潰れてしまった、病気になってしまって以前よりも収入が減ってしまった、新しい生活をするのにお金がたくさん必要になった、などその理由は様々です。
さて、慰謝料が「どうしても払えない」となってしまった場合にはどうなるのでしょうか?
果たして慰謝料は債務整理の対象となるのでしょうか?
債務整理 慰謝料②
結婚した夫婦でも何かしらの理由により離婚することもあるでしょう。
日本では3組に1組のカップルが離婚していて、きっとあなたの周りにも離婚したカップルはそれなりにいるのではないかと思います。
そして離婚をするといろいろな金銭支払いが発生しますが、その中の一つが慰謝料です。
もし離婚する夫婦に子供がいる場合には、たとえば奥さんが親権者となった場合には夫から妻へと養育費が支払われることになります。(もちろん逆もあり得ます)
この養育費とは、子供を育てていくのにかかる生活費や教育費などのお金を、子供と一緒に暮らしていない方の親が負担するお金のことです。
離婚をする理由には性格の不一致だけではなく浮気やギャンブル、暴力などいろいろな原因があるかと思いますが、もし離婚の原因が一方の配偶者による暴力、不倫や浮気などの場合には、その責任のある配偶者は相手に慰謝料を支払わなければいけない義務が発生するのです。
そして養育費はどうやって決められるのかといえば、元夫と元妻のそれぞれの収入、年収などを基準にした相場によって法的に決まっていきます。
一方、夫婦のどちらかが不倫してそれが離婚理由として認められた場合を考えてみましょう。
たとえば夫が不倫した場合、奥さんは夫だけではなく不倫関係にある浮気相手の女性にに対しても慰謝料を請求することができるのです。
この慰謝料は貯金から支払うこともできますが、財産を売却して支払うことも可能です。
債務整理 慰謝料③
「慰謝料」と一言で言ってもその中には、配偶者に対して迷惑をかけてしまったときに発生する慰謝料と、配偶者との間にできた子供が成人するまでに支払う養育費が含まれることが一般的です。
ここからは分かりやすく、本当の意味での慰謝料と養育費という言葉を使って解説していきましょう。
まず慰謝料を減らしてもらいたいときには、元配偶者にお願いをして「任意整理で減額したい」交渉することになりますが、離婚してしまった以上通常はすんなりと聞き入れてもらえないはずです。
しかし慰謝料については、非減免債権や非免責債権に該当する可能性が低く、個人再生で減額されたり、自己破産で免除される可能性が高いでしょう。
個人再生でも自己破産でも「悪意でした不法行為」については減免されなかったり免責されないことが決まっているので、相手はこの理由をもとに拒んでくる可能性はありますが、この「悪意」の認定はかなり厳しくなっているので、不倫程度の悪意では認定されないことがほとんどです。
「悪意」となると故意でやってしまった犯罪行為など、相当に悪質なものに限定されると考えるのが合理的です。
債務整理 慰謝料④
慰謝料の中には子供を育てるための養育費も含まれますが、養育費は免除されません。
というのも、債務整理や自己破産には、手続きしても免除されない非免責債権というものがあるのですが、養育費はこの非免責債権にあたるからです。
非減免債権は個人再生手続きをとっても減免されない債務ですから、自己破産などの債務整理をしたからと言って免除してもらうことができないのです。
お子さんや元配偶者としても、養育費が計画通り支払ってもらえなくなってしまうとその後の人生に大きく影響してしまいますから、そこは簡単に免除されないというは当然のことかもしれませんね。
もしそれでもどうしても養育費を減額して貰わなければいやっていけない、どんなに努力しても最初の約束通りにしはらうことができないという場合にはどうしたらいいのでしょうか?
その場合は、家庭裁判所で養育費調停を起こす必要があります。
裁判所で正式に認められれば、養育費を減額してもらったり免除してもらうことができるのです。
要するに養育費については、個人再生や自己破産の対象にならないことをしっかりと理解しておきましょう。
債務整理 慰謝料まとめ
万が一お金がなくなってしまい、どうしても慰謝料が支払えなくなってしまった場合には、養育費以外であれば免除してもらうことができる可能性が高いでしょう。
早い段階で専門家に相談をしてスマートに解決するように努めましょう。