費用の面以外にデメリットはない
どんな債務整理の方法を選ぶにしても、法律事務所に相談するデメリットはほぼ費用の面だけと言っていいでしょう。
もし費用さえ支払えばあとは全て法律事務所の弁護士が手続きを進めてくれるので、自分が借金元である債権者と交渉する必要もなければ、裁判所などに出向く必要もありません。
それに、借金のある債務者の置かれた状況から最適な債務整理法を選択してくれますし、法律事務所が債務整理に着手すればたいていすぐに督促がなくなるのも大きな魅力でしょう。
おそらく債務整理を考慮する債権者は返済に追われて心理的に追い詰められていることが多いのでこれだけでもかなり負担が減るのではないでしょうか。
また、仮に債務者自身が自分に合った整理法を選択できたとしても、方法によってはかなり手続きが煩雑になるものもあります。
債務整理の第一歩はまず法律事務所に相談することでしょう。
債務整理の弁護士費用はどのくらい?①「任意整理」と「特定調停」
しかしほとんどの債務者は返済に困っているから法律事務所に依頼をするわけで、費用によっては二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。
そこでそれぞれの債務整理にどのくらいかかるかの目安を見ていきましょう。
まず最初は債務整理の選択肢になる「任意整理」についてです。
任意整理は法律事務所の弁護士が債権者に個別に交渉する方法で、1件の債権者と交渉するのに当たって費用は4万円程度が目安ですので、交渉する債権者が多いほど費用が掛かることになります。
そして「特定調停」という方法の場合、弁護士に依頼する場合は数万~数十万と事務所によってかなり開きがあります。
しかし、特定調停のメリットは債務者自身が申し立てることができ、費用が他の方法に比べて安く済むことなので、この方法に限っては法律事務所に依頼する意味はあまりありません。
債務整理の弁護士費用はどのくらい?②「個人再生」と「自己破産」
「個人再生」は借金を大幅に減額してもらう方法ですが、原則として弁護士に依頼することが必要です。
この場合の費用は30万~50万円が相場になりますが、個人再生は司法書士に依頼することもできます。
司法書士は弁護士のように全ての手続きを請け負うことはできませんが、費用は20万~30万円程度なのでどうしても法律事務所を通して弁護士に依頼する費用がない場合は選択肢に入れておくといいでしょう。
そして最後の「自己破産」は借金を全て免責にして自身の資産も手放す方法になります。
この方法は自身でも進めることが可能ですが、やはり手続きが煩雑なのでできれば法律事務所に依頼した方がスムーズに進みます。
自己破産は債務者に貯金や家などの資産がある場合は、それらを清算する手間がかかるため弁護士費用は30万~45万円ほどと高額になる傾向にあります。
しかし、債務者に資産がない場合は20万~30万円に費用は抑えられます。
法律事務所に依頼したいのに費用がないときは
法律事務所に依頼したくても費用がないときは、「自身で手続きをする」「分割で費用を支払う」「国に弁護士費用を立て替えてもらう」などの方法があります。
このうち、自身で手続きできるのは特定調停と自己破産です。
個人再生も個人でできないことはありませんが、現実的ではないためお勧めできません。
自身で手続きする場合は法律事務所などに相談しながら手続きを進めていくといいでしょう。
また、「民事法律扶助」という仕組みを利用して国に費用を立て替えてもらうこともできますが、法人はこの仕組みを利用できないので注意が必要です。