債務整理中の注意点は?新たな借り入れはできない?

①債務整理中の借金は原則としてできない

債務整理には4つのやり方がありますが、原則としてどの方法でも新たな借り入れはできないと思いましょう。

住宅ローン、車のローンといった大きな買い物はもちろん、キャッシングやクレジットカードも利用できません。

また債務整理をする金融機関のカードは返却するのが決まりなので、そこでの借り入れもできなくなります。

これは債務整理することで信用情報に傷がつく、俗にいう「ブラックリストに載る」状態になるからです。

借金の返済はしやすくなりますが、少なくとも5年以上はこのような借り入れをすることができません。

「借金が払えなくなったから当たり前」だと思うでしょうが、債務整理をする多くの債務者が日ごろキャッシングやクレジットカードに頼って生活している傾向があるので、あらかじめ覚悟しておく必要があります。

中には債務整理中の債務者の戸惑う心理に付け込んで、「ここなら融資してくれますよ」と話を持ち掛ける業者もあるので注意しましょう。

②債務整理する債権者によっては口座が利用できなくなる

もし債務整理する債権者が銀行のような金融機関であった場合、債務整理の手続きを開始するとその金融機関の口座が利用できなくなることがあります。
(口座の凍結)
ですから、その口座を給与などの振込先として指定しているなら、債務整理の前に振込先の変更をしておく必要があるでしょう。

そのままにしておくと、債務整理中から口座が凍結されてお金が引き出せなくなってしまいます。

また、その口座から携帯や水道、ガスなどの引き落としを指定している場合はこれも口座の変更か支払方法の変更をしなくてはなりません。

③債務整理中に迷惑がかかる人がいないか注意を

もし債務整理しようとする借金に保証人がいれば、債務整理の手続きを始めるとその人に返済の請求が行ってしまうことがあります。

また、自己破産なら全部の資産を処分しなくてはならず、もちろん自宅や車といった生活に必要な物も対象になってしまいます。

ただし自己破産は手続きする本人の資産のみが清算の対象なので、配偶者名義の資産は守れますが、それでも本人や家族の生活を大きく変えてしまいます。

債務整理中は自分のことだけで精一杯になりがちですが、家族や親族、友人・知人といった人間関係も自分と同じくらい大切にすることが債務整理成功のカギです。

④家計を見直し、浪費しない

特に自己破産においては、ギャンブルと浪費は「免責不許可事由」といって借金の免除の対象外の出費になります。

たとえ免責不許可事由であったとしても、事情や態度によっては裁判官が免責にしてくれることもありますが、免責不許可事由はないに越したことはないでしょう。

一方で、任意整理と個人再生は借金の理由がギャンブルや浪費であっても手続きを行うことができます。

しかしどんな方法にしても債務整理が必要になったということは、債務者の経済生活は破たんしている、または破たんしかかっていると言えます。

そのような時にギャンブルや浪費をしてしまうのは、片づけた部屋をまた散らかすようなものです。

ギャンブルは論外として、出費のどこからが浪費かは専門家でも意見が分かれる難しい問題ですが、債務整理中は家計を見直す良い機会だととらえて、今一度お金の使い方を考えてみましょう。