時には悪質な加害者も存在していて、例としてひき逃げであればドライバーとしての救護義務を怠っており、警察などに嘘を言って自分を有利にしようとする輩もいる可能性はあるのです。
今回はそんな悪質な加害者が許せない、と感じたら被害届を出す事が可能であるという話についてご紹介していきます。
交通事故に巻き込まれても被害届の提出は可能となっている
基本的に交通事故において、加害者への賠償請求を被害者は行う事ができますが、大抵の場合は加害者側の保険会社が支払う事になります。
ところが、それとは別に交通事故の加害者へは「事故を起こしたのに一度も謝罪がない!」「身内を死なせたのに葬式に来ない!」という被害者や遺族の怒りの声もあるのです。
確かに損害に対してはお金で支払う事ができるとはいえ、相手への謝罪もない、そもそも交通事故でひき逃げをした、などの誠意が感じられない人もいます。
被害者としては「一度謝罪して欲しい」と思うかもしれないのですが、このように誠意が無い加害者には被害届を出して刑事罰を与える事もできるのはご存知でしょうか。
賠償請求では加害者に対する罰とは呼べませんので、どうしても許せない、誠意が無い相手にはもはや被害届による刑事罰しかないのです。
交通事故で被害届を出しても起訴された時に備えて弁護士さんを探すべきか
交通事故によって被害届を提出しても、いくつか課題が残っておりますので、そのまま加害者が罰を受けるかはわかりません。
まず、物損事故だと被害届を出すためには故意的に相手が自動車などをぶつけた、という事実が証明できなければ、被害として申告するのは難しいことになりますので注意してください。
また、死亡事故やひき逃げ、飲酒運転などの明らかに大きな過失が加害者にあれば、こちらが被害届を出さなくても検察官によって起訴されることがあります。
次に被害届を出せば絶対に起訴できるというわけではなく、あくまで起訴するかどうか判断するのは検察官の方ですので、場合によっては不起訴となってしまう事もあるでしょう。
ですが起訴となれば刑事裁判となりますので、被害者側も被害者参加制度を利用して加害者の裁判に参加することが可能です。
しかし、裁判となると何を言えばいいのか、がわからない方も多く、その場合は弁護士さんを探しておいたほうがいいでしょう。
神聖な裁判所でただ感情的に叫ぶだけなのは裁判官の心証も悪くなりますので、弁護士さんと何を言うべきかしっかりと検討することも重要です。