任意整理と特定調停ではローンに関係なく車が残せる
任意整理と特定調停はある程度の返済能力がある債務者のための債務整理法で、特定の債権者と交渉して利息や延滞損害金を免除してもらいます。
債務整理にこれらの方法を用いる場合は車のローンが終わっていても終わっていなくても車を処分しなくても済みます。
車のローンがなければ車の所有権は完全に債務者のものなので任意整理と特定調停には関係がなくなりますし、ローンが残っているケースでも任意整理と特定調停は債権者を選んで債務整理できますから車のローンに関係した債権者を外すことで車を手元に残しておくことが可能です。
ただし、車のローン自体を延滞してしまった場合は所有権は契約を結んだ信販会社などにあるので車を引き上げられることになってしまいます。
個人再生ではやり方によっては可能
債務者に借金の返済能力がないということになれば債務整理の方法は個人再生か自己破産ということになりますが、自己破産では車を含めた全部の資産を清算する必要があるため車を残すことはできません。
しかしどうしても車を残したいというときは個人再生ならやり方によっては可能になります。
個人再生は手続きをすれば借金の額はおよそ5分の1程度に減額されます。
たとえば1000万の借金なら200万ほどになるわけですが、仮に100万の価値がある車があったとしてそれを残そうとすれば、残債に車分の100万を上乗せすることで手放さずに済むのです。
それでもこれは車のローンがない場合のことで、ローンが残っていれば契約に基づいて引き上げられる可能性が高いでしょう。
車の価値が低ければ手放す必要がない
以上は車に資産的な価値がある場合の話でしたが、車の価値が低ければどんな債務整理の方法でも車を手元に残しておくことができます。
具体的には車の価値が20万円以下である、新車での購入価格が300万円以下である、新規登録したのが7年以上まえである場合です。
また、車のローンが滞ったときや個人再生や自己破産である程度の資産価値があると判断されたときはほとんど契約に基づいて車が引き上げられてしまいますが、まれに「所有権留保特約」という引き上げの契約を結んでいないことがあります。
このケースでは車を残しておくことが可能になります。
債務整理後に車を購入したいときは
このように車は債務整理の仕方によっては残しておくことができますが、債務整理後に改めて新車を購入することは難しいでしょう。
というのはいったん債務整理してしまえばそれが任意整理であろうと自己破産であろうと種類に関係なく信用情報機関に記録されてしまうからです。
これが俗にいう「ブラックリストに載る」ということですが、一度この状態になれば最低5年間はどのようなローンも組めなくなります。
(自己破産なら10年間)
これはたとえ弁護士であろうと期間内にこの記録を消去することはできません。
そのため債務整理後に車を購入したいときは、信用情報機関に記録がない他の家族や親族に代わりにローンを組んでもらうか中古の車を安い価格で購入するしか手段がありません。