可能性として違法性も高い話でもありますので、今回は交通事故を理由に解雇されてしまうのは正しいのか、間違っているのかについて確認していきましょう。
さらにそれでも解雇が強行されてしまった形で納得が行かないならば、どうすれば良いかについても対策方法をご紹介していきます。
交通事故被害で怪我をして入院したら会社から解雇を言い渡されたが違法ではないのか
交通事故被害によって怪我をして入院となってしまっただけでも、お仕事をされている方であれば死活問題とも言える事です。
とはいえ、怪我で満足に仕事が出来ない方が会社に来ても仕方が無いので、大抵の場合は休業という形を取ることもありますが、そうならないトラブルも起きています。
それが交通事故被害の怪我を理由とした突然の解雇であり、怪我だけでなく会社からも解雇されてしまうと、被害者は路頭に迷う事になるでしょう。
ですが前提として会社の業務中に交通事故で被害者となった場合、このパターンだと原則として会社は従業員を即解雇することはできません。
さらに会社の業務時間外で交通事故の被害者となっても、怪我を理由に解雇する事はちゃんとした理由を示せなければやはり難しいのです。
そのため、基本的には交通事故の怪我を理由にした解雇は困難である事が多いのですが、それでも正当な解雇となるケースも無いわけではありません。
交通事故被害によって従業員を解雇したが正当と見なされる事例とは?
基本的に会社は「交通事故被害に遭った」という事実だけで従業員を解雇する事はできません。
ただし、極端な例ではありますが、交通事故が原因による失明・手足の切断といった大怪我となると、職種によっては仕事自体がもはやできない状態になりかねません。
さらに怪我の治療が長期間(3年)を経過しても、治らない場合に限っては、会社側が平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことで解雇する事ができます。
また、怪我が理由でお仕事ができなくなる以上、会社に居続けるわけにはいかないと自主退職をする方もいらっしゃるでしょう。
このように交通事故の怪我次第では満足に動けなくなったり、後遺障害になるだけでなく、仕事を失う可能性も考えられるために人生が狂ってしまうのです。
交通事故の怪我を理由として解雇が納得出来ない場合は弁護士さんに相談すべき
交通事故の怪我は骨折であるものの、安静にしていれば治療は問題ないのに会社がその怪我を理由に解雇した、ということもありえなくありません。
会社側の言い分としては「働けない状態の社員を抱えていられない」といった、極めて情けない理由であったりするため、こんな企業では安心して他の社員も働けないでしょう。
もちろん、こんな会社だったならばさっさと見切りをつけるのも良いのですが、どうしても解雇を撤回させたい場合は弁護士さんに相談しましょう。
弁護士さんであれば交通事故の怪我を理由とした解雇が正しいのか、それとも解雇理由としては不十分で違法性が強いかが判断できます。
さらに会社だけでなく、加害者との対応も困っているのであれば、交通事故案件に強い弁護士さんに依頼して、対処や相談をしていく事が重要です。